2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○今福政府参考人 お答えいたします。 今運用させていただいている身元保証制度が一つございまして、これは、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者などにつきまして、民間事業者が一年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合など一定の条件を満たすものについては見舞金を支払う制度でございまして、原則として、業務に関連する損害以外は当制度の対象外となっております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 今運用させていただいている身元保証制度が一つございまして、これは、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者などにつきまして、民間事業者が一年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合など一定の条件を満たすものについては見舞金を支払う制度でございまして、原則として、業務に関連する損害以外は当制度の対象外となっております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 自立準備ホームの現状についてお尋ねかと存じます。 現在、令和二年四月一日現在ですと四百三十二事業者、この数は年々増えてきております。また、その中で、一番多い運営主体はNPO法人の方々でございます。また、この中で、受入れ実績につきましては、令和元年度は千七百九人ということで、ここ三年間を見ますと年々増えているという状況にございます。 以上です。
○今福政府参考人 お答えいたします。 ただいまありました保護司さんは、罪を犯した者の再犯防止と改善更生に多大な貢献をしてくださっておりまして、我が国の刑事政策にはなくてはならない存在でございますが、近年は御指摘のとおり減少傾向にありまして、また、全体に占める高齢者層の増加傾向が認められます。
○今福政府参考人 お答えいたします。 現状におきます保護観察におきましては、重大な犯罪をした保護観察対象者に対しまして、被害者やその遺族のお気持ちや、被害の状況等の実情を理解させ、謝罪や被害弁償等の責任があることを自覚させることなどを内容とする贖罪指導プログラムを実施しております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 刑事処分を科された成人につきましては、現在、刑事施設から仮釈放されている者や保護観察つきの執行猶予判決を受けた者に対して保護観察を実施しております。
○今福政府参考人 お答え申し上げます。 前歴等を承知で雇用してくださる、ただいま御紹介のありました協力雇用主の方々でございますが、その活動につきましては、各種メディア等でも取り上げられ、御紹介されているとおりでございまして、ただいま委員御指摘のとおり、刑務所出所者等の就労を確保するために極めて重要な存在であると認識しております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、刑務所出所者等につきましては、雇用継続が継続しない者が多いという面がございまして、その就労継続のためには、雇用された後も本人や協力雇用主さんに対する支援を継続する必要性が高いと考えられます。
○今福政府参考人 お答え申し上げます。 刑務所出所者等の再入率を減少させていくという目標達成のためには、民間協力者の活動の促進や満期釈放者対策の充実強化などを課題として取り組むべきと考えております。
○今福政府参考人 お答え申し上げます。 刑務所出所者の前歴等にかかわらず就職を支援してくださる、その意思を持ってくださる事業主を協力雇用主と呼んでおりますけれども、この数につきましては、近年、その数がふえてきているという状況にございます。
○今福政府参考人 お答えいたします。 少年を委託いたしましたときの支弁の方法でございますけれども、実際に保護した少年の人数に応じて支弁される仕組みとなってございます。もちろん地域によって若干差はございますけれども、その少年を宿泊させ、食事を提供した場合は、その少年一人につき一日当たり約六千八百円が支弁されます。
○今福政府参考人 お答えいたします。 地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設に駐在させるという取組でございますけれども、令和二年度予算政府案におきまして、全国の犯罪傾向の進んでいる者を収容する大規模な刑事施設、十一施設に保護観察官を駐在させるための経費を計上しているところでございます。
○今福政府参考人 お答えいたします。 定額支弁の方法につきましては、更生保護施設に社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を有する者を置きまして、高齢、障害のある人ですとか、あるいは薬物依存の人ですとか、そういった者の専門的な処遇に当たっていただく場合にのみ限って定額の支弁という方法をとっております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員御指摘のアンケートにつきましては、実際に刑務所出所者等を雇用していただいていた協力雇用主のうち、雇い入れた者の平均的な勤務継続期間が六カ月以内と回答した方が約五割に達しており、刑務所出所者等の職場定着が大きな課題であるということが最大の課題であると認識しております。
○今福政府参考人 ただいまの御指摘の刑務所出所者等の職場定着を促すためでございますけれども、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援の実施や、保護観察官や保護司による就職後のフォローアップの充実に努めてまいるほか、今後、更生保護就労支援事業所と連携した職場定着支援のあり方を更に検討してまいりたいと思っております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問の平成二十九年出所者の二年以内再入率につきましては、満期釈放者は二五・四%であるのに対し、仮釈放者は一〇・七%となってございます。 以上です。
○今福政府参考人 ただいま御指摘ございましたとおり、なり手確保のために諸施策をとっております。 法務省では、まず、地域の関係機関等の関係者を構成員とする保護司候補者検討協議会を設置するですとか、保護司活動を体験する機会を提供する保護司活動インターンシップ制度を実施するですとか、あるいは、保護司活動の拠点として更生保護サポートセンターの設置などを進めてございます。
○今福政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでございまして、保護司のなり手確保は困難化しております。 保護司数は、平成二十一年一月一日現在、四万八千九百三十六人でございましたが、以後減少を続けておりまして、平成三十一年一月一日現在では四万七千二百四十五人と、この十年間で約千七百人減少しております。
○今福政府参考人 今回の復権あるいは特別基準恩赦のいずれにつきましても、特定の罪名を限定しておりませんので、今御指摘の罪名についても含まれるものと承知しております。
○今福政府参考人 お答えいたします。 保護観察所における性犯罪者処遇プログラムを実施しておりますが、これは平成十八年九月から行っております。 これは、性犯罪者に対しまして、認知行動療法を理論的基盤とした全五課程から成るコアプログラムや、保護観察期間を通して問題性に応じて定期的に面接指導を実施する指導強化プログラムなどを内容とするものでございます。
○今福政府参考人 お答えいたします。 まずもって、受刑中から、どこに帰るか、どこにどういう環境のもとで整えて帰させるか、そういった生活環境の調整というものをやっておりますけれども、これを強力に推し進めることによりまして、仮釈放という形でできるだけ社会にソフトランディングさせる、それに取り組むことがまず第一と考えておりますが、しかし、やはりどうしても仮釈放できない人が生じる。
○今福政府参考人 お答えいたします。 プログラムの実施は平成十八年でございます。 その効果検証は平成二十四年に行いました。
○今福政府参考人 そのような職員はおりません。
○今福政府参考人 法務省保護局でございます。
○今福政府参考人 法務省でございます。
○今福政府参考人 協力雇用主の登録の要件に関する御質問かと思いますけれども、実は、これまでは全国で統一したものは取扱いがございませんでした。しかし、先ほども申し上げました平成二十九年の再犯防止推進計画、ここで、協力雇用主の要件や登録のあり方を整理することが明記されました。それを受けまして、昨年の八月ですが、現場の実情そして意見を聞きながら、登録の要領を定め、保護観察所に通知をいたしました。
○今福政府参考人 刑務所出所者の再犯防止という観点で、就労の確保というのは大変重要でございまして、その際、今御指摘のありました、前歴等を承知の上で雇用してくださる協力雇用主さんの存在というものが大変重要だと考えております。 協力雇用主さんが雇用してくださる際に、その本人の前科、前歴などの情報を欲しいと求められることがございます。
○今福政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、非常に秘匿すべき個人情報であるということは踏まえつつも、しかし、協力雇用主さんの方で実際にまた就労に結びつけていただくに当たっては、その種の情報というのは非常に大切でございます。 ですので、それに関しては、きちっとそのお声を聞きながら、適切に対処してまいりたいと思っております。